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建設業許可申請

 建設業許可の申請では、社会保険の加入状況などを今後はますますきびしく審査されますので、許可の取得は1日でも早く急がなければなりません。建設業許可取得のことなら費用が安く、スピーディに許可をとれる当事務所にお任せください!

◆このような建設業者の方は、建設業許可書はどうしても必要です

  • ・お世話になっている発注者・元請さんから、建設業許可の取得を求められた方
  • ・500万円以上の工事を請負う方、公共工事を受注したい方
  • ・銀行にまとまった金額の融資を申し込んだら、許可書の写しの提出を求められた方
  • ・会社をやめて、新しく自分たちで会社を興してやっていくことにした方

当事務所の3つのサポートサービス

【安心】
①許可要件無料診断サービス
うちは許可がとれるの?・・・専門家が無料診断します。

【確実】
②迅速・的確な手続き
様々なパターンでの申請を専門家が迅速・的確に対応します。

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③土・日・夜間対応
忙しい方にもうれしい平日18時以降及び土・日も対応(事前予約要)

建設業許可とそのメリット

建設業とはそもそも何か?

・建設工事の完成を請け負うために必要な許可「建設業許可」が必要となります。
(工事の請負代金が500万円に満たない軽微な工事につきましては建設業許可を取得する必要はありません)
・建設業許可を取得するには、建設業の経験が一定期間あることなどが条件となります。
・建設業許可を取得することで対外的には信用力が増します。

建設業許可を取得したほうが良い理由

建設業許可を取得すると、一定のレベルで建設業の経験があることを証明できます。
そのため、建設業許可を取得していないと、請負金額が500万円以上の工事を請負うことができません。
それに、現状、大きな会社(元請)は、下請の建設会社が建設業許可を取得していないと仕事を発注しなかったりと建設業許可があるかないかで仕事ができるかできないかが決まってきているのです。しかも、年々建設業許可を取得するための条件が厳しくなっています。
そのため建設業許可が必要のない500万円未満の工事しかやらないといって建設業許可を取得しないということは多くのリスクがあるのです。

建設業許可取得のメリット

①メリット1・・・500万円以上の工事が受注できます。

②メリット2・・・対外的な信用が増して業務の更なる拡大につながります。
現在、コンプライアンス(法令順守)を厳しくチェックする世の中になっています。
そのため、元請企業も、下請け会社、個人事業主が建設業の許可を取得している方が安心して業務を発注することができます。

③メリット3・・・建設業許可を取得するためには、一定の要件(条件)を満たさないといけません。
そのため建設業許可を持っている=その要件を満たしている=建設業に関してしっかりとした実績があるという風にみなしてもらいやすくなります。
この点は、取引先はもちろん、金融機関への融資申請時などにも有利に働きます。金融機関との取引を円滑にするためにも、建設業許可を取得していくことは経営者として大きなリスクヘッジと言えます。

④メリット4・・・公共工事の受注への道が開けます!!

Ⅰ.業務の流れ-建設業許可[知事許可新規]

①お客様と打合せ

行政書士がお客様の営業所などにお伺いし、必要となる許可の種類、建設業の種類、許可を受けるための要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎など)について聞き取りと確認を行います。

②申請書の作成

建設業許可申請書と確認書類などの添付書類を作成します。押印が必要な書類は、お客様のもとへお持ちいたします。

③事前相談

許可取得が難しい場合でも、行政書士が県庁の土木部監理課・土木事務所の担当者と相談して解決策を探り、許可取得に向けて可能な限りアプローチを試みます。

④申請書の提出・受理

申請書類一式を提出し、審査官により窓口審査が行われた後、受理されます。知事許可の場合、申請手数料については茨城県収入証紙を許可申請書に貼付して納めます。

⑤審査・許可

正式な審査が行われ、県知事により許可されます。この間、約30日を要します。

⑥通知書の送付

許可通知書がお客様のもとへ送られてきます。

Ⅱ.申請に必要な書類

◆建設業許可申請書一式

 まず、様式番号のついた建設業許可申請書一式が必要です。これは、各都道府県庁や建設業協会などで販売されています。また 国土交通省 や茨城県のホームページからもダウンロードすることができます。
申請用紙は全部で約20枚ですが、間違いのないようにすべてを記入するにはかなりの手間がかかります。

◆会社の定款

 申請者が法人の場合は必要です。会社保有の現行定款と同一内容のもので、議事録が必要になる場合もあります。ご相談いただければ、当事務所で作成いたします。

◆納税証明書

 法人の場合は法人事業税、個人の場合は個人事業税の納税証明書が必要になります。県税事務所で発行してもらえます。新規設立で決算期が未到来の場合は、県税事務所へ提出した法人設立届けの写しを提出します。

◆預金残高証明書

 500万円以上の残高証明書を取引金融機関に発行してもらいます。その発行年月日は、申請日前1か月以内であることが必要です。

◆健康保険証の写し

 経営業務の管理責任者、専任技術者、施行令第3条に規定する使用人の健康保険被保険者証の写しが必要です。国民健康保険の場合、常勤性が確認できる補充資料の提出が求められます。

◆住民票

 経営業務の管理責任者、専任技術者、施行令第3条に規定する使用人の住民票が必要です。市役所、特別出張所などで発行してもらえます。

◆商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 経営業務の管理責任者の役員であった期間を証明する場合に必要となります。役員期間通年分の履歴事項全部証明書を法務局で発行してもらいます。

◆工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書などの写し

 経営業務の管理責任者が役員をつとめていた会社の建設業許可について不明の場合は、その会社の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書などが必要になります。専任技術者の要件が実務経験の場合も必要です。期間通年分の原本を提示します。

◆専任技術者の合格証、免許証

 専任技術者の要件が国家資格者などの場合は、その合格証、免許証、登録証などの原本を提示します。

◆登記されていないことの証明書・身分証明書

  経営業務の管理責任者、専任技術者、施行令第3条に規定する使用人が成年被後見人などの欠格要件に該当していないことの証明として、登記されていないことの証明書と身分証明書の提出が必要です。
登記されていないことの証明書は東京法務局(千代田区九段にあります)、身分証明書は本籍地を管轄する市町村に請求します。

◆営業所の確認資料

 営業所の所在地付近の案内図、営業所の写真などを提出します。

事務所情報

守谷ふれあい行政書士事務所

〒302-0127
茨城県守谷市松ヶ丘3-3-20

所在地

主要営業地域

【茨城県】
守谷市、つくば市、常総市、つくばみらい市、取手市、坂東市、土浦市、阿見町、美浦村、牛久市、竜ケ崎市、稲敷市、利根町、河内町

【千葉県】
柏市、我孫子市、野田市

取扱い業務

遺言書作成、相続手続き、高齢者支援、成年後見制度、農地転用、内容証明、建設業許可申請、会社設立、許認可申請、他

日本行政書士会 連合会 登録番号 第14110530号
茨城県行政書士会 会員番号 第3050号

代表 行政書士 永山守彦