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内容証明

◆内容証明について

「内容証明」とは、正式には「内容証明郵便」といい、出した手紙について

01手紙を出した事実

02手紙を出した証明

03手紙の内容

これらを公的に証明するものです。内容証明郵便は公的に、しかも確実に証明する力をもった郵便ですから、大変有効になります。

「内容証明」は公的な証拠能力があり、クーリングオフや債権の請求や損害賠償請求などの問題においての法的に重要な通知をする場合に幅広く利用されています。

・内容証明が有効になる主なケース

01クーリングオフ

02契約の解除

03債権譲渡の通知

04債権の放棄

05時効の中断

06貸金の請求

07慰謝料の請求

08損害賠償の請求

 

・「内容証明」の主な効果

01証拠を残す効果

02確定日付を得る効果

03相手方への心理的圧迫効果

◆内容証明を作成する

内容証明郵便それ自体は簡単で、自分一人でも十分できますが、「作成できる」と、「効果的にする」ことは違います。
また、クーリングオフなど時間との勝負という場合もあります。

法的な問題は、素人考えで安易にしてしまうと、せっかくの利益を逸したり、逆に自分の首を絞めてしまうこともあります。せっかく作成したのに、大事な内容が抜けていたために有効に使えなくては、取り返しがつきません。

又、悪質な業者だと、相手が素人だとわかると適当に逃げを打ったり、無視したりします。
しかし文面から法律家が絡んでいることがわかれば、素直に対応してくる可能性も高くなります。
無視したり、ウソをついたりすれば、次の手が打たれて自分たちが不利になることを知っているからです。もちろん、それでも無視する業者はあるでしょうが、素人の人が一人で内容証明を出した時よりは、その確率は低くなるでしょう。
これらを踏まえ、行政書士が作成のお手伝いをすることで様々なトラブルや被害の回避や緩和につながるでしょう。

事務所情報

守谷ふれあい行政書士事務所

〒302-0127
茨城県守谷市松ヶ丘3-3-20

所在地

主要営業地域

【茨城県】
守谷市、つくば市、常総市、つくばみらい市、取手市、坂東市、土浦市、阿見町、美浦村、牛久市、竜ケ崎市、稲敷市、利根町、河内町

【千葉県】
柏市、我孫子市、野田市

取扱い業務

遺言書作成、相続手続き、高齢者支援、成年後見制度、農地転用、内容証明、建設業許可申請、会社設立、許認可申請、他

日本行政書士会 連合会 登録番号 第14110530号
茨城県行政書士会 会員番号 第3050号

代表 行政書士 永山守彦