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成年後見制度

  • 成年後見制度について

  • 死後事務委任契約のご相談

  • 見守り契約のご相談

  • ご依頼の流れ

成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でなくなり、自分ひとりでは契約や財産の管理などをすることが難しい方について、その方の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を家庭裁判所が選び、法律的に支援する制度です。

「任意後見契約」は公証役場で公正証書にする必要があります。
行政書士は、お客様と一緒に今後必要となる契約内容をじっくり話し合い、公正証書にするためのお手伝いをいたします。また、任意後見人を受任することもできます。

◆任意後見制度のご相談

・後見人を探されている方、
・後見人になる予定だけど何をしたらいいか分からない方、
・後見に興味はあるけどよく分からない方、

行政書士が任意後見契約に関する手続きをお手伝いしたり、
任意後見の受任を承ることができます。
まずは、お気軽にご相談ください。
近隣の方の、後見関係の出張相談は無料です。
(当方の事務所から片道1時間程度まで)

≪任意後見制度関係の報酬額の目安≫
・任意後見契約書作成…30,000円から
・財産管理受任契約書作成…30,000円から
・死後事務委任契約書作成…30,000円から
・上記契約①②③セットの場合 80,000円から
・任意後見人業務…月額15,000円から
・財産管理事務…月額15,000円から
・見守り事務…月額10,000円から(訪問1回・電話1回)

※見守り事務から財産管理事務へ移行した場合には、財産管理事務の月額料金のみとなります。

※財産管理事務から任意後見契約に移行した場合には、財産管理事務の月額料金は終了し、任意後見事務の料金となります。

報酬額は、それぞれのご契約の事務の内容、財産の内容により変化します。
上記料金はあくまでも目安としてご利用ください。
・ご依頼時に 見積額をご提示いたします。
・ご依頼者様のご意向をお伺いし、柔軟に対処いたします。

【契約書作成に含まれるもの】
ご相談、契約能力のご確認、公証人との打合せ、公証役場でのご契約立会い。
(公証人手数料は別途必要になります)

◆よくある質問

Q1.「任意後見人」は何をしてくれる人?
A1.任意後見人の仕事は、一つは本人の「財産の管理」です。
・自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等々です。

もう一つが「介護や生活面の手配」です。
・要介護認定の申請等に関する諸手続き
・介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結
・介護費用の支払い
・医療契約の締結
・入院の手続き、入院費用の支払い
・生活費を届けたり送金したりする行為
・老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為等々です。

以上のように、任意後見人の仕事は、本人の財産をきちんと管理するとともに、介護や生活面のバックアップをさせていただくことです。
なお、任意後見人の職務は、おむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為をすることではなく、あくまで介護や生活面の手配をさせていただくことになります。
(日本公証人連合会HPより一部抜粋)

※行政書士も任意後見人を受任することができます。
お身内やお知り合いに適当な方がおられない場合には、お気軽にご相談ください。
ご本人様のご希望を最大限に尊重しながら、周りの方と密に連携をとり、ご本人様の生活をサポートさせていただきます。

Q2.「任意後見契約」って何?
A2.「任意後見契約」とは、認知症等により自分の判断能力が低下した場合に備えて、予めそのような状態になった時に、自分に代わって、財産を管理してもらったり、介護などの必要な手続きや施設などへの入所の契約等を結んでもらったりすることなどを、信頼できる人に頼んでおく契約です。

*「法定後見制度」と違い、お年寄り当の委任者と受任する人の意思を大幅に取り込むことができるという利点があります。
「信頼できる人」とは。お子さんでも甥っ子さんや姪っ子さん、友人などでも構いません。
周りに適当な方がいない場合には、当職のような専門職後見人である行政書士をはじめ、弁護士や司法書士なども受任することができます。また、親族と専門職、複数の親族など、複数の方に依頼することも可能です。

高齢化の進行により、老後はますます長くなります。
その老後を安心して暮らすためには、「信頼できる人」にどのような方を選んでおくか、がとても大きな違いとなってきます。
相性や、年齢(確実な業務遂行のため、できれば20歳以上離れていることが望ましいようです)、性別などを考慮し、自分が望む老後を実現してくれそうな人を選ぶことが大切です。
当事務所の行政書士である当職が受忍させていただく場合も、一度お会いしたくらいではなかなかご判断ができないと思います。まず1回、じっくりとご面談させていただき、その後はしばらくお時間をおいて考えてくださっても構いません。

◇こんな方は、任意後見契約のご検討をされてみてはいかがですか。

・身寄りが全くなくて、将来のことが不安な方
・高齢者施設入居の際、「身元引受人」の代わりに「任意後見」をたてる必要があるといわれた方
・高齢者施設入居前に、将来認知症等になった時に備えて、施設以外の公平な第三者に財産管理等をお願いしておきたい場合
・結婚していないパートナーに将来のことを託したい方
・自分の判断能力が低下した時、障害のあるお子様のことが心配な方
・入院(入所)の保証人との間で対応がうまくいってない方
・判断能力はしっかりしているものの、病気を患っており、将来のことが心配な方
・身体障害のみで判断力がしっかりしており、将来のことや現在の生活の助けを求められている方

◇ご家族・施設・病院関係者の方からのご相談もお伺いいたします。

・勤務先の施設の、ご利用者の方のご家族が病弱・高齢で、代わりに財産管理・手続き等をしてもらいたい人を探している。
・遠くに住む一人暮らしの親のことが心配。身近に見守ってくれる人が欲しい。
・病院の入院患者さんが、ご家族・親類の方と疎遠で、手続き関係に困っている。

◆死後事務委任契約のご相談

・お葬式のことや財産のこと
漠然としたお悩みでも構いません。
ゆっくりとお話しを伺い、ご相談者様のご不安が少しでも解消されますよう、いろんな支援をご提案いたします。

◆死後の事務委任契約について

・成年後見制度は、判断能力が低下したときから死亡するまでの制度ですので、ご本人の死後の関係者への連絡事項や葬儀、菩提寺への納骨埋葬手続き、債務弁済事務、家財道具や生活用品の処理の仕方など、ご自身が希望する「死後の事務」を行ってほしいときには、「死後の事務委任契約」を締結して備えておかれる方もおられます。

相続人や頼れる近親者がいない方には行政書士のような第三者と契約しておくと安心です。
たとえ身近に近親者がいても、頼れない事情がある方、また「親戚には迷惑をかけたくない」と考えている方もいらっしゃいます。行政書士がお力になれることがあります。どうぞお気軽にご相談ください。

◆死後事務委任契約の主な内容

・相続人・関係者などへの連絡
・脂肪の確認、死亡届の提出
・火葬許可申請と火葬
・納骨などご希望の葬法の実施
・医療費・施設利用費・公租公課などの精算
・保険・年金関係の各種届出に関する事務
・相続人への相続財産の引き渡し等

◆その他のオプション

・住まいの売却
・家財道具の処分
・遺品の形見分け
・ペットなどの里親探し

◆見守り契約とは

任意後見人と同時に結ぶ契約です。
定期的な訪問や、電話連絡、配食時などに、心身の状態はどうか? 生活に支障がないか?相談を受けたり、状況を把握し、スムーズに任意後見を開始できるようにします。

・「見守り契約」は、後見人とご本人との間で、毎月1回程度(契約内容により異なります)、ご本人にお電話したり、実査しに訪問したりして、安否や生活状況を確認します。

その定期的なやり取りの中で、ご本人の判断能力が不安になってきた場合に、主治医などに相談し、任意後見を始める時期を検討していくことになります。

年を重ねてくると、心配事を常に相談できる人がほしいと考えるのは自然なことです。
定期的なお電話やご訪問うぃ繰り返すことで、ご本人と後見人との間に信頼関係も生まれますし、より任意後見契約の内容を将来実現するにあたり、ご本人との意思疎通も図れます。
また、任意後見契約とこの「見守り契約」を結んでいる方でも、最後まで任意後見契約が開始されないまま、「見守り契約」のみで、大往生を遂げられる方もいらっしゃいます。

例えば、遠くの親御さんについてのご相談
・遠くに住んでいる一人暮らしの親のことが心配
・規制するたびに高額な買い物をしている
・定期的に財産管理に通うのが大変
または、
・一人暮らしをしているけれど、認知症になったときのことが心配
・自分の葬式や死後のことを決めておきたい

少子高齢化社会にともない、このようなご相談が増えています

まずは、「見守り契約」だけでもかまいません。

・任意後見契約まで結ぶ気持ちにはまだなれないけれども、日々の相談ごとをしながら、徐々に信頼関係を醸成し、任意後見契約を締結するかどうかを決めたい、という方もいらっしゃいます。
そういう場合には、「任意後見契約」より先に「見守り契約」を結んでおき、「任意後見契約」の仕組みや、老後の課題などを洗い出し、ご自分が将来お願いしたい内容などを時間をかけながらご一緒に検討していくライフプランニングを行っていきます。

ただ、任意後見契約が締結できるのは、ご本人様判断能力がしっかりしていることが必要です。見守り契約を行っていく中で、ご本人様の状況を見ながら、適切な時期に「任意後見契約」を締結するほうがより安心だと思います。

◆法定後見制度

既に判断能力が十分でない場合は、法定後見制度が利用できます。
法定後見制度は3種類(後見・補佐・補助)あり、どれに該当するかは本人の判断能力に応じて決まります。まずはご相談ください。

茨城県南部の出張相談は無料です。
(守谷市の事務所から片道1時間程度)
ご本人様とご面談させていただいたうえで、制度の説明、利用方法のご案内、後見人。保佐人・補助人の受任等のご相談をいたします。
まずはお気軽にお電話・メールまたは問合せフォームより概要をお伝えください。

・制度利用に関する費用
・申立て費用…約1万円
・医師による鑑定が必要な場合は別途5~10万円が必要となります。

ただし、十数年来、特別養護老人ホームに入っているとか、病院の精神科に入院しているような場合には、主治医のカルテ、介護担当者の介護記録や意見書などで本人の症状は一目瞭然になるということもあるので、そういう場合にまで鑑定をする必要がないという見方もあります。
また、補助開始の審判をするのは、鑑定の必要はありません。医師の診断書や意見書があれば十分とされているようです

・申立て書類の作成費用
※行政書士は家庭裁判所に提出する申立書の作成はできません。

行政書士が添付書類の収集・作成を行い、ご家族の方に申立書の記載をしていただくか、行政書士を通じて司法書士に申立書の作成を依頼することになります。
・手続きをすべて依頼すると、およそ10万円~20万円程度の費用がかかります。
ご本院や家族の方が作成する場合には不要です。

・後見人報酬
家庭裁判所が公平な立場から金額を決定し、ご本人の財産から支払っていただくことになります。一般的には月額1~3万円程度のようです。

守谷市では、後見人などの報酬の全部または一部を助成する制度があります。
詳しくは、守谷市の介護福祉課へ。
また、経済的にお困りの場合には、日本司法支援センター、法テラス茨城の無料法律相談で受けていただくことにより、費用の立て替え制度を利用できる場合があります。(資力基準あり)

◆見守り契約に関する よくある質問

Q1.夫とは死別し、子供もいません。現在は体調不良ではないけど、将来のことが不安です。頼れる身寄りも近所にいないので、どうしたらよいか悩んでいます。
A1.判断能力の低下がない場合は、簡単な財産管理や身上監護等を依頼する「事務委任契約」と「任意後見契約」を同時に契約する「移行型」といわれるものを利用するとよいと思います。
そして、「事務委任契約」の中で、電話連絡や訪問によってご本人の状況を把握する見守りについて定めておきます。
見守りを頼む相手が見つけられない場合には、我々のような行政書士が受任することができます。

Q2.「任意後見契約」と「見守り契約」が含まれる「事務委任契約」はセットではないと契約できないのでしょうか。
A2.「任意後見制度」は判断能力が低下して初めて、任意後見人が家庭さ番所に任意後見監督人の選任を申立て、それが選任されてから後見人として活動を始めます。
・そのため、離れて暮らす行政書士のような専門職後見人に後見人を頼んでいる場合、どうやってご本人の判断能力の低下を判断するのか、という疑問がわいてきます。
・そこで、任意後見契約を結ぶ行政書士は、ご本人の判断能力を見守るために、通常、ご本院と「見守り契約」(民法上の事務委任契約)と呼ばれるものを結びます。

①ご相談だけの方も利用を希望されている方からのご相談も受けます。

(ご本人のほか、親族の方や病院・施設の方などから)お電話やメール、FAX、お手紙等でも受け付けています。

②ご本人様と面談をし、制度のご説明をいたします。

また、ご本人様のご意向と判断能力のご確認をいたします。その際、
・ご契約の目的、必要とされる代理権は何か(主に何が心配であるか)
・任意後見受任者は誰にするのか
・いつから依頼したいのか(類型の決定)
などを伺っていきます。
1回、2回のご面談では、決めることができませんので、様々な手段を用いながら、じっくりと内容を詰めていきます。
数か月から半年位かかる場合もあります。

③ご利用を決められる場合4には、必要書類を集めていくことになります。

・委任者:戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
・受任者:住民票・印鑑証明書

④公正証書にする必要があるため(任意後見契約法3条)、公証人との打合せを行います。(行政書士が行います)

・公正証書にする内容
・契約日・契約する場所などの確認
・公証人費用の確認等

⑤指定の日時に、公証役場での契約となります。(ご本人様と任意後見受任者とで出向きます)

持参するもの
・委任者、受任者の実印
・公証人手数料等

⑥契約後は、それぞれの類型に応じた支援になります。

任意後見制度をスタートさせるまでの間に有効な「見守り契約」へ
判断能力はあるが体が不自由になったり、病気になった時に、財産の管理が必要な場合は、「財産管理契約」へ

事務所情報

守谷ふれあい行政書士事務所

〒302-0127
茨城県守谷市松ヶ丘3-3-20

所在地

主要営業地域

【茨城県】
守谷市、つくば市、常総市、つくばみらい市、取手市、坂東市、土浦市、阿見町、美浦村、牛久市、竜ケ崎市、稲敷市、利根町、河内町

【千葉県】
柏市、我孫子市、野田市

取扱い業務

遺言書作成、相続手続き、高齢者支援、成年後見制度、農地転用、内容証明、建設業許可申請、会社設立、許認可申請、他

日本行政書士会 連合会 登録番号 第14110530号
茨城県行政書士会 会員番号 第3050号

代表 行政書士 永山守彦