よくある質問
成年後見制度について
・自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等々です。
もう一つが「介護や生活面の手配」です。
・要介護認定の申請等に関する諸手続き
・介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結
・介護費用の支払い
・医療契約の締結
・入院の手続き、入院費用の支払い
・生活費を届けたり送金したりする行為
・老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為等々です。
以上のように、任意後見人の仕事は、本人の財産をきちんと管理するとともに、介護や生活面のバックアップをさせていただくことです。
なお、任意後見人の職務は、おむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為をすることではなく、あくまで介護や生活面の手配をさせていただくことになります。
(日本公証人連合会HPより一部抜粋)
※行政書士も任意後見人を受任することができます。
お身内やお知り合いに適当な方がおられない場合には、お気軽にご相談ください。
ご本人様のご希望を最大限に尊重しながら、周りの方と密に連携をとり、ご本人様の生活をサポートさせていただきます。
*「法定後見制度」と違い、お年寄り等の委任者と受任する人の意思を大幅に取り込むことができるという利点があります。
「信頼できる人」とは、お子さんでも甥っ子さんや姪っ子さん、友人などでも構いません。
周りに適当な方がいない場合には、当職のような専門職後見人である行政書士をはじめ、弁護士や司法書士なども受任することができます。また、親族と専門職、複数の親族など、複数の方に依頼することも可能です。
高齢化の進行により、老後はますます長くなります。
その老後を安心して暮らすためには、「信頼できる人」にどのような方を選んでおくか、がとても大きな違いとなってきます。
相性や、年齢(確実な業務遂行のため、できれば20歳以上離れていることが望ましいようです)、性別などを考慮し、自分が望む老後を実現してくれそうな人を選ぶことが大切です。
当事務所の行政書士である当職が受任させていただく場合も、一度お会いしたくらいではなかなかご判断ができないと思います。まず1回、じっくりとご面談させていただき、その後はしばらくお時間をおいて考えてくださっても構いません。
そして、「事務委任契約」の中で、電話連絡や訪問によってご本人の状況を把握する見守りについて定めておきます。
見守りを頼む相手が見つけられない場合には、我々のような行政書士が受任することができます。
・そのため、離れて暮らす行政書士のような専門職後見人に後見人を頼んでいる場合、どうやってご本人の判断能力の低下を判断するのか、という疑問がわいてきます。
・そこで、任意後見契約を結ぶ行政書士は、ご本人の判断能力を見守るために、通常、ご本人と「見守り契約」(民法上の事務委任契約)と呼ばれるものを結びます。