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遺言書作成

  • 遺言書作成について

  • ご相談の流れ

  • 報酬額の目安

相続の手続きの中では、場合によっては予期せぬ問題が生じてきます。
そんなとき、遺言書があれば、亡くなられたご自身の意思を基本に円満解決に進むことができるのです。財産の処分・分配などだけでなく、法的に有効となる事項はたくさんあります。
残されたご家族に安心して過ごしてもらうために、ぜひ一度遺言についてご相談下さい。

◆遺言書作成について

行政書士は法律的要件に基づき遺言書案を起案する業務を受任します。遺言書がない場合には、相続人がどのように遺産を分割するか協議し、遺産分割協議書を作成し、これを相続手続きの際の証明書として使います。
遺言書の書き方や遺言書の作成について、お客様目線でサポートいたします。 行政書士には、守秘義務が課せられておりますので、ご安心ください。

◆自筆証書遺言作成支援

当事務所では、できるだけ検認不要な公正証書遺言の作成をお勧めしていますが、緊急を要する場合や、できるだけ費用をかけずに作成したい場合に、自筆証書遺言の原案の作成サポートをしています。

※遺言者以外の方からのご相談
遺言者以外のご家族の方からのご相談もお受けいたしますがご本人とも一対一でご面談させていただきます。ご自宅や病院、施設等にも当職が出向きますので、お気軽にご相談ください。

◆公正証書遺言作成支援

当事務所では、開封時も検認不要で、紛失の恐れがない公正証書による遺言の作成をお勧めしています。

・公正証書遺言を作成する際に行政書士としてお手伝いできること
・遺言書全般にわたるご相談
・必要書類の収集(戸籍収集、住民票、登記簿謄本、名寄張等)
・相続人確定調査、相続人関係図の作成
・相続財産調査、相続財産目録の作成
・公正証書遺言の原案作成
・原案についてご依頼者様に確認、打合せ
・公証人との事前打合せ
・公正証書遺言の証人としての立会い
・遺言執行者就任
・遺言執行

ご依頼人様のご希望に添えるよう、柔軟に対応いたします。
まずは、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にお電話・メールまたは問合せフォームより概要をお伝えください。
初回面談時にスムーズにお話させていただくため、事前に依頼者様に対して簡単なアンケートをお願いしています。(お急ぎの場合は別途ご相談ください)
※初回面談は無料です。

面談を効果的に行うため、家族関係や資産内容、希望する分配の方法などをお分かりになる範囲で記載し、当事務所にご返送ください。
当事務所にご返送いただいた後に、具体的にご面談の予約をさせていただきます。

先に、アンケートのご記入をされたい場合は、問合せフォームからご住所・お名前をご入力され、内容欄に「遺言書 事前アンケート送付希望」とご入力の上、送信してください。
数日で送付いたします。

◆証書作成の流れ

業務完了までの目安:約3か月~半年
※業務内容・調査内容によります

01お電話かメールにてご面談日時のご予約 ↓

02当事務所またはご指定の場所でのご面談 ↓

03当事務所またはご指定の場所でのご面談 ↓

04業務受任

・当事務所にて相続人関係説明図と財産目録の作成をいたします
・ご依頼人様のご希望に沿った遺言書原案を作成いたします
・ご依頼者様に遺言書原案の説明を行い、内容を詰めていきます
・公証役場との手続き代行

着手金、実費預り金を業務依頼時にお支払いただきます。
報酬は実務に着手する前にきちんとご説明し、文書にいたします。

下記の料金は目安となりますので、個々のケースに応じて料金は異なります。 ご納得頂いたうえで、ご依頼していただけます。

遺言書関連の報酬額について

報酬につきましてはご相談内容により詳細お見積書を作成させていただきますので下記料金を目安に一度詳しくご相談いただければと思います。パック料金の設定もございます。
(※すべて消費税は別途加算)

≪基本料金≫

・自筆証書遺言原案作成
基本料金・・・10,000円より
※相続人調査(戸籍等収集)や財産調査をご自身で行われている場合の料金
【料金に含まれるもの】
ご相談、相続関係図作成、財産目録作成、原案起案、ご依頼者が書かれた遺言書のチェック

≪オプション≫

・戸籍収集・相続人確定調査
お客様自身で行われていない場合に、当事務所が代行いたします。
相続人の数が3名まで・・・20,000円
相続人の数が4名以上・・・1名あたり5,000円ずつ加算

・相続財産調査サポート
お客様からの情報を基に、相続の対象となる財産を調査し、評価額を検討して財産目録を作成。
特に公正証書遺言を作成する場合には、財産の特定を正確に行う必要がありますが、自筆証書遺言の場合にも、できるだけ特定しておくことで、遺言執行がスムーズに行えるなどの利点があります。
・相続財産の調査
金融機関等への残高照会、所有不動産の確認、保険証券、株券などの確認
・財産の調査
各種の評価方式による不動産評価の検証
・遺言執行
ご希望、遺言内容により遺言執行を承ります。報酬額の目安としては、以下の表をご参考下さい。

【基本的な遺言執行のケース】
・対象となる相続財産の価格
~1,500万円以下・・・200,000円
5,000万円以下・・・相続財産の1%
5,000万円超1億円以下・・・相続財産の0.5%+500,000円
1億円超2億円以下・・・相続財産の0.5%+1,000,000円
特に複雑な事情がある場合・・・受遺者との協議により定める額
名義変更・・・実費

・自筆証書遺言の添削
1時間あたり・・・10,000円(面談料含む)

自筆証書遺言の一番のメリットは、お金がかからないこと、気楽に作成できることです。
でも、誤字や脱字があったり、無効な遺言を作ってしまうと、せっかくの残された方々への想いも伝わらなくなるばかりか、紛争の種になることすらあります。
ご心配な場合は、一度法律の専門家にご相談ください。

遠方からの郵送もしくはFAXの場合はご相談ください。
報酬の振込方法などをご案内いたします。
基本的に、誤字・脱字や有効性などの判断になります。
具体的なアドバイスがご希望の場合には、自筆証書遺言の方をご依頼ください。

・公正証書遺言作成サポート

≪基本料金≫

・基本手数料・・・30,000円より
戸籍収集・財産調査などをご自身で既にされている場合の料金です。
原案作成、相続人関係図作成、財産目録作成、公証人との打合せを行います。

≪オプション≫

・戸籍収集・相続人確定調査
手数料・・・20,000円より(実費別)
相続人の調査及び、相続人関係図の作成を代行するサービスです。
相続人の数が4名以上になる場合には、1名あたり5,000円加算
別途、戸籍取り寄せ手数料1通あたり1,050円+郵送実費+役場手数料がかかります。

・戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)の取寄せ
・相続人となりうる者の確認
・住民票(住民票の除票)の取寄せ
・相続人関係図の作成

・相続財産調査サポート

基本料金・・・10,000円
相続財産(不動産)の調査…基本料金+1市町村あたり5,000円+実費
相続財産(預貯金)の調査…基本料金+1金融機関あたり5,000円+実費

・お客様からの情報を基に、相続の対象となる財産を調査し、評価額を検討し、財産目録を作成します。 ※公正証書遺言を作成する場合には、財産の特定を正確に行う必要があります。

≪オプション2≫ ※相続財産の価格に応じて手数料が変わります。

・財産の調査
金融機関への残高照会、所有不動産の確認、保有証券・株券などの確認
・財産の調査
各種の評価方式による不動産評価の検証
・遺言執行サポート
・ご希望、遺言内容により遺言執行者に就任いたします。
手数料のお支払は、相続財産からの後払いとなります。
※司法書士、税理士費用は別途必要です。

≪関連手数料・実費等≫

・書類取寄せ手数料(戸籍・登記簿等)…1通あたり1,050円+郵送実費+手数料
・証人立会い…1名につき5,000円
・交通費…実費

※遺言・相続業務は、相続人の数や人間関係、相続財産の額や種類により処理機関や難易度も変化します。
ご依頼時に、ご依頼者からのお話で出来る限りの情報を集め、予想外の事態にもしっかりと業務遂行できるお見積額をご提示いたします。

【ご参考】公証役場で支払う手数料について
公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で下記の通り定められています。

公正証書遺言作成の手数料

目的財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価格に対応する手数料額をもとめ、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記表によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算の方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
遺言者が病気または高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料の50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題になる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ねください。

(日本公証人連合会HPより抜粋)

事務所情報

守谷ふれあい行政書士事務所

〒302-0127
茨城県守谷市松ヶ丘3-3-20

所在地

主要営業地域

【茨城県】
守谷市、つくば市、常総市、つくばみらい市、取手市、坂東市、土浦市、阿見町、美浦村、牛久市、竜ケ崎市、稲敷市、利根町、河内町

【千葉県】
柏市、我孫子市、野田市

取扱い業務

遺言書作成、相続手続き、高齢者支援、成年後見制度、農地転用、内容証明、建設業許可申請、会社設立、許認可申請、他

日本行政書士会 連合会 登録番号 第14110530号
茨城県行政書士会 会員番号 第3050号

代表 行政書士 永山守彦